ご質問のあった情報について
特定の政治団体および宗教団体とは一切関係ありません.
2011年10月1日施行 東京都暴力団排除条例
別のビルでは係わりがあった証言がいくつもありました こういう法律の存在は大事です
建築確認申請について
建築計画のお知らせ看板掲示後、30日が経過すると、業者は建築確認申請を出すことができます
さらに民間で確認申請許可業務も行えるようになっているため 役所よりも早く2-3週間で確認申請は通過します
株式会社 フォーエバーサンクス 社長 高野秀康
国交省 (1)ー7801
本社 大阪市北区南寿町1−1−25 八千代ビル6階
電話 06−6212−7881 FAX 06−6212−7882
今回の説明会などの交渉に当たるのは
東京支店
港区東新橋2−3−14 エディフィチオトーコービル7階
電話 03−5733−7033 菊池 葛西両氏
都市計画法について
市街化区域の500平方メートル以上の土地、もしくは、市街化調整区域では、開発行為を行う場合、開発許可が必要となります(都市計画法29条) 今回はこれの例外項目に該当か?
日野市まちづくり条例について 事業の流れにて 確認できます 届出縦覧公告には限られた期間しかないため知らないうちに手続きが進められている場合が多いということです 速報!! 市の担当課長、部長の日程の未告知により 意見書提出日を過ぎてしまいました それによりさらに手続きが進んでいました これでは我々が公平に街づくりに参加して考えて意見をいう機会を失います 公平な対応を望みます |
日野市環境基本条例 参考資料pdf
第8条 1
市民は、環境の保全等に関し必要な措置を講ずるよう市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項に規定する申出があったときは、日野市規則(以下「規則」という。)
で定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、申出の内容及び経過を市民に明らかにするよう努めなければならない。
日野市環境基本条例施行規則
今回の事業の延床は大規模5000uぎりぎり手前の48983987uです 二階分減少
日野市住みよいまちづくり指導要綱
延べ床面積が500平方メートル超えの部分もぎりぎり手前の442435uです 二階分減少
第9条 事業者は、良好な住環境を維持するため、現状の樹林、湧き水、水路等素材を生かし自然の保存に努めるものとする
日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 doc 第1条 この条例は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び紛争の調整に関し必要な事項を定め、良好な近隣関係の保持と、地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする 第3条 市長は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。 第4条 建築主は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。 2 建築主及び関係住民は、紛争が生じたときは相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。 第8条 市長は、建築主と関係住民の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。 2 市長は、前項の規定にかかわらず、建築主又は関係住民の一方から調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。 3 市長は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めなければならない。 この条例は 建築主側には代理人を認めているが関係住民の代理人は認めていません 欠陥条例です 日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則について 第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。(標識の設置届等)⇒未定部分がある 第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会等を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により隣接地住民に周知させなければならない。⇒必ずしもお知らせが届けられていない 第11条 建築主又は関係住民は、条例第8条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(第6号様式)により市長に申し出なければならない 第25条 調停委員会の庶務は、まちづくり部建築指導課において処理する。 |
市などが出す資料について
日野市のまちづくりマスタープラン
豊田南の駅前 大通りはマンションで囲うのでしょうか?
日野市が地権者と勉強会
都に提出したプラン
建築基準法について |
今回の計画地の設定
商業地域
建ぺい率 80% 容積率 500%
近隣商業地域
建ぺい率 80% 容積率 300%
区画整理法第76条許可申請について
土地区画整理区域内に、建築確認を申請する場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
建築指導課にて建築確認を行う場合と、指定確認検査機関にて建築確認を行う場合があります